(2007年12月20日作成、2010年2月22日改訂)
(名称)
(設立主旨)
(所在地)
(活動)
(活動年度)
第2章 会員
(資格)
(義務)
(入会)
(退会)
(会員名簿)
第10条 本会においては、会員の入会退会等を把握するため、会員名簿を設置する。
尚、会員は会員名簿の記載事項に変更があった場合には、遅滞無くその旨を
幹事会へ報告することとする。
第3章 機関
(構成)
第11条 本会には、次の機関を設置する。
(任期)
第12条 本会の機関(総会を除く)の任期は、年次総会より3年後の年次総会までの
3年間とする。ただし、補欠役員及び増員により選出された役員の任期は、
当該役員の就任した日から、次期役員選出総会までの残存期間とする。
尚、再任を妨げない。
第4章 会長
(権限)
第13条 会長は本会の最高責任者である。
(選任)
第14条 会長は総会において選出する。初回総会開催前の会長は、発起人が互選し選出する。
(副会長)
第15条 会長を補助する者として、副会長を置くことができる。人数は之を定めない。
(名誉会長・顧問)
第16条 会長を補助する者として、会長は必要に応じ、名誉会長及び顧問を置くことができる。
第5章 総会
(権限)
第17条 総会は、本会の最高決定機関であり、全会員によって構成される。
次に掲げる事項については、総会の決議を要する。
1)会の活動の基礎に、根本的に変動を生じる事項。
(種類)
第18条 総会は定時総会と臨時総会の二種類とする。
(召集)
第19条 総会の召集は、会長が行う。
(議長)
第20条 議長は、総会において選出する。
(決議)
第21条 総会の決議は、委任状を含め、決議参加会員の過半数の決議を以って決する。
第6章 幹事会
(権限)
第22条 幹事会は本会の最高執行機関であり、次に掲げる事項を所管する。
1) 本会の日常活動内容に関する事項。
2) 会費の決定。
3) 会費の計算の監査。
(構成)
第23条 幹事会は、会長・副会長・幹事・及び、会計によって構成する。
(召集)
第24条 幹事会の招集は、会長が行う。
(開催)
第25条 会長は、幹事会を定期的に開催し、幹事会は本会の維持と発展に努める。
(決定事項の通知)
第26条 幹事会の決定事項は、原則書面にて会員へ通知する。電子的通信、或いは電子
的閲覧方法による代替で、通知することを妨げない。
第7章 実行委員会
(権限)
第27条 実行委員会は、幹事会にて定められた、個別運営に関する執行機関である。
(構成)
第28条 実行営委員会は、次に掲げる担当を以って構成する。
実行委員長 1名
委員 若干名
会計 1名
会場 若干名
楽器 若干名
広報 若干名
渉外 若干名
庶務 若干名
上記以外の担当が必要になった場合は、実行委員長の決定により増設すること
ができる。
(選任)
第29条 実行委員長は幹事会で選出する。
実行委員は、実行委員長の指名により選出する。選出にあたっては、同一人が
複数の担当を兼務することを妨げない。
(運営)
第30条 実行委員会の運営は、個別事項毎に、別に定める。
第8章 計算
(会費)
第31条 会員は会の運営維持の為、下記に定める会費を、会へ納入しなければならない。
尚、年会費は無料とする。
1)入会金。
新しく会員になった者は、入会手続きを完了した日が属する月に納入する。
2)演奏会費。
3)その他、特定の行事に関する特別会費。
(納入方法)
第32条 会費は、所定の方法により納入する。前条2,3項に定める会費については、当該を開催する会の、
会計担当の定めるところによる。
(会費の金額)
第33条 会費の金額は、幹事会において定める。
(会計監査)
第34条 会の会計担当は、活動年度終了後に、会員以外で、本会と利害関係の無い
監査人に、会計監査を受けることとする。